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Friday, July 14, 2023

原材料高騰に備える!農林水産省の食品原材料安定化対策事業とは|使いたい補助金・助成金・給付金があるなら補助金 ... - hojyokin-portal.jp

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2023年現在、新型コロナウイルスやウクライナ情勢など、さまざまな要因によって原材料の高騰が続いています。原材料の高騰が続く中で食品製造関係の事業者が生き残るには、調達先の多角化やコスト削減など、さまざまな方面からの取り組みが必要です。今回紹介する「食品原材料安定化対策事業」では、そうしたさまざまな施策を実施する食品製造関係の事業者を、資金面でサポートしてくれます。

今回の記事では食品原材料安定化対策事業の概要や補助対象要件、補助率、実施期間などを詳しく解説します。申請期間が「令和5年7月11日〜令和5年7月24日の17:00」と短いため、自社が対象になる場合は、すぐに手続きをしましょう。

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食品原材料安定化対策事業とは

「食品原材料安定化対策事業」とは、新型コロナの感染拡大やウクライナ情勢等の影響による「輸入食品原材料の価格高騰」などによって顕在化している、輸入原材料の調達リスクに対処することを目的に運営されている事業です。

食品製造事業者等が原材料の調達リスクを把握し、対応に必要な「調達先の多角化」「原材料の切替」「製造コスト削減」などの取り組みや、輸入農林水産物等を国産農林水産物等に切り替えて行う新たな販路拡大の取り組みなどを推進しています。

食品原材料安定化対策事業の要件

事業実施者の要件は以下のとおりです。
事業実施者の要件
1:原料調達に係るリスクとして、価格高騰リスクがあること、あるいは令和4年2月以降において、地政学リスクや輸出規制、災害・異常気象等により輸入に支障が生じたことを「事業対象となる規定の輸入食品原材料」により証明ができる者であって、以下の1あるいは2に該当するものとします。
(1)別表の取り組みAあるいはBの事業を行う者は、以下のアからウのいずれかの条件に該当する者
ア:原材料調達の多角化や生産性向上によるコストの削減等に取り組む者であって、食品の加工・製造を行っている事業者、あるいはこれらが組織する団体
イ:原材料調達の多角化や生産性向上によるコスト削減等に取り組む者であって、飲食店、その他食事の提供を伴う事業を行っているもの、あるいはこれらが組織する団体
ウ:アあるいはイに該当する事業者とともに事業を実施しようとする者
(2)後述の取り組みCの事業を行う者は、輸入農林水産物等を国産農林水産物等に切り替えて流通・販売に取り組む者、あるいはこれらが組織する団体とする

2:本事業の対象となる事業実施者は、以下に掲げる者とします。
農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、公社あるいは法人格を有しない団体のうち、事務局が特に認める団体のいずれか

3:特認団体は、以下に掲げる要件を全て満たす団体とします。
(1)主たる事務所の定めがある
(2)代表者の定めがある
(3)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程がある
(4)年度ごとに事業計画、収支予算等が総会において承認されている

4:特認団体の申請をする団体は、課題提案書を提出する際、別記様式第1号を併せて事務局に提出してその承認を受けるものとします。

5:法人等の役員等が暴力団員ではないこととします。

補助対象となる輸入食品原材料および補助上限・補助率

価格高騰リスク(以下の「1:価格要件」「2:使用要件」)を満たしていることを客観的に証明できる輸入食品原材料、あるいは地政学リスク、輸出規制、災害・異常気象等により、事業実施者自らの輸入に支障が生じたことを証明する第三者の証明書がある輸入食品原材料を支援対象とします。

1:価格要件
以下の(1)あるいは(2)の要件に該当することとします。
(1)事業実施者の使用する輸入食品原材料の調達価格が、平成30年から令和4年の5年間の(連続する)任意の3年間の平均調達価格と比べて、直近1年間のうち任意の3ヶ月(申請前)の平均調達価格が120%を超えている
(2)以下の輸入食品原材料については、現に価格高騰の影響を受けていることが証明されている輸入食品原材料としてみなす

2:使用要件
以下の(1)および(2)の要件に該当することとします。
(1)輸入食品原材料が原料として使用されているものである
(2)輸入食品原材料の使用実績が過去1年以上ある

事業の支援内容

支援内容は大きく以下の3つです。

A:食品原材料調達先多角化支援
B:生産性向上によるコスト削減等支援
C:販路拡大対策
それぞれ内容を確認しましょう。

【A:食品原材料調達先多角化支援】
原材料調達先の多角化を通じた調達の安定化のため、原材料切替あるいは国産原材料の取扱量増加に伴う機械や設備の導入、更新、または新商品等の開発や製造、販売、PRの取り組みを支援します。

・補助率:1/2以内 等
・補助金上限:1件当たり2億円、下限は100万円
※下記取組6のみ、補助率は中小事業者および中堅事業者 1/2 以内、それ以外の事業者は 1/3 以内です。補助金の上限は、上限は1億円、下限は100万円となります。

【A:食品原材料調達先多角化支援】
1:食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
新商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、新デザイン包装資材費用(廃棄された旧包装資材に相当する分または新デザイン包装資材2ヶ月分のいずれか低い方)
2:新商品開発に伴う機器導入費用(設置費用等含む)
新商品の製造に必要な機器の導入費用(新規)
3:試作品製造時の原材料費用
開発ラボでの原材料費用(製造工場での試作時を含む)
4:試作品製造時の機械費用
開発ラボでの機械費用
5:新商品開発調査費用
新商品開発時における事前の市場調査、および開発商品の実地調査費用(国内および海外調査を含む)
6:新商品等の市販段階における原材料費用
価格が高騰している輸入小麦から、国産の小麦や米、あるいはその加工品(小麦粉や米粉)に切り替えて開発した新商品の市販段階(販売促進期間2ヶ月間分相当)の原材料費用
7:新商品等の製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用を含む)
新商品等の製造に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器の改造を含む)や増設、および機器
8:新商品等PR費用
新商品等のPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

【B:生産性向上によるコスト削減等支援】
輸入食品原材料の利用抑制のため、製造ラインの高効率化(省人化・省力化)、あるいは環境に配慮した食品ロス抑制に必要な機械や設備の導入、更新、または新商品等の開発や製造、販売、PRの取り組みを支援します。

・補助率:1/2以内
・補助金上限:1件当たり2億円、下限は100万円

【B:生産性向上によるコスト削減等支援】
1:食品表示変更に伴う包装資材の更新費用
商品開発に伴うデザイン作成、初期費用(印刷機切換費用、包装印刷費用)、廃棄包装資材相当分の新デザイン包装資材費用
2:製造ラインの変更・増設、一部機器導入費用(設置費用含む)
商品のコスト削減に必要な製造ライン上の機器の変更(既存機器への改造を含む)や増設、およびコスト削減に資する機器の導入費用
3:新商品等PR費用コスト削減と合わせた新商品等、あるいは環境に配慮した食品ロス抑制への取り組みのPRに係る店頭PR費用、広告宣伝費用(販促物品に係る費用は含まない)

【C:販路拡大対策】
販路新規拡大のため輸入農林水産物等を継続的に国産農林水産物等に切り替え、新商品等として新たに流通・販売する取り組みを支援します。

・補助率:1/2以内
・補助金上限:1件当たり5,000万円、下限は100万円1件当たり、下限は100万円

【C:販路拡大対策】
1:食材調達費用
対象農林水産物等の調達に係る費用
2:キャンペーン費用
販促キャンペーン等を実施する際の店頭POPなどの資材、会場借料、賃金などのキャンペーンに係る費用
3:広告宣伝費用
新聞や折込チラシなどに係る宣伝費用

補助対象経費

事業拡大につながる事業資産への相応の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できる必要があります。対象経費は「必要性および金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる」かつ「事業実施者自身の支出金額が確認できる」以下で指定した経費です。その経理に当たっては、他の事業費と区別して経理を行う必要があります。区分は以下の通りです。

  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • 調査費
  • 外注費
  • 広告宣伝・ 販売促進費
  • 包装資材費
  • 原材料費(取り組みA)
  • 原材料費(取り組みC)

事業実施期間

〜令和6年2月15日(木)まで

事業全体スケジュール

事業の実施スケジュールは以下を想定しています。ただし、申請件数の多寡等により変更することがあります。

事業の公募期間 令和5年7月11日(火)〜令和5年7月24日(月)17:00
事業の開始日(予定) 交付決定の日から
事業の完了日(予定) 令和6年2月15日(木) *厳守
事業結果報告書の作成・提出 令和6年2月15日(木) *厳守

申請方法

特設ホームページ上で課題提案書等の申請書類をダウンロードして、特設ホームページに掲載の電子申請フォームより提出しましょう。

ただし、課題提案書等を提出しても、申請手続きの不備等により申請したと認められない場合があるため要注意です。

【第3次公募期間】
令和5年7月11日(火)〜令和5年7月24日(月)17:00

提出書類

提出書類
課題提案書:別記様式第2号
課題提案書:別記様式第2号 別添1(事業計画書)
課題提案書:別記様式第2号 別添2(事業別内訳積算根拠)
課題提案書:別記様式第2号 別添3(原料価格計算書)
課題提案書:別記様式第2号 別添4-1、4-2あるいは4-3(事業の成果目標)
課題提案書:別記様式第2号 別添5-1(事業の成果目標)、5-2(事業の成果目標)あるいは5-3(事業の成果目標)
対象となる輸入食品原材料等の証明計算書
決算書(直近3年間の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細書)
定款
対象となる輸入食品原材料等の価格高騰を証明する書類(調達先との調達時の取引情報等の写し・輸入申告時のインボイスの写し等)
対象となる輸入食品原材料等が原料であることを証明する書類(食品規格書の写し等)
対象となる輸入食品原材料等の過去1年以上の使用実績を証明する書類(調達先との調達時の取引情報等の写し・輸入申告時のインボイスの写し等)

まとめ

今回の記事で紹介した食品原材料安定化対策事業は、申請期間が「令和5年7月11日〜令和5年7月24日の17:00」と短くなっています。そのため、自社が補助対象であると判明したら、なるべく早く手続きを行いましょう。

参考:農林水産省補助事業食品原材料調達安定化対策事業

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