1.概要
徳島県は,農林水産省中国四国農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターとの合同で実施した食品表示法(以下「法」という。)第8条第2項に基づく立入検査の結果,徳島市内の事業者が,「中国産」である湯通し塩蔵わかめについて,原料原産地名を「鳴門産」と事実と異なる表示をし,少なくとも令和3年1月6日から令和4年2月10日までの間に,6,165kgを県外事業者に販売していた不適正表示事案を確認した。
このため,本日,次の者に対し,法第6条第1項の規定に基づき,指示を行った。
2.指示対象事業者
ヤマニフーズ(徳島県徳島市三軒屋町外17番地の15)
代表者 福田英貴(徳島県徳島市佐古三番町11番1号)
3.違反及び指示の内容
法第4条第1項の規定により定められた食品表示基準第10条第1項第11号の「原料原産地名」の規定に違反するもの。
このため、徳島県は、対象事業者に対し、次の内容の指示を行った。
(1) 販売する全ての食品について表示の点検を行い,適正な表示に是正すること。
(2) 食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因の究明,分析を徹底すること。
(3) 食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに,食品表示のチェック体制の強化,拡充,その他再発防止対策を実施すること。
(4) 販売している全ての食品について,表示に関する情報が記載された仕入関係資料等の整備,保存に努めること。
(5) 講じた措置について,徳島県知事宛てに報告すること。
4.県の対応
・国及び各機関との情報共有による県外流通品への迅速かつ適正な対処
・食品関連事業者に対するコンプライアンスの徹底
わかめ加工品原材料の原料原産地名の不適正表示に対する食品表示法における措置について | 安心とくしま - pref.tokushima.jp
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