食物アレルギー表示制度のあり方を検討するため、消費者庁は14日、「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」(海老澤元宏座長)を開催し、加工食品に表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」に追加または削除する場合の「考え方」(案)を示し、了承された。「考え方」(案)に該当する追加品目に「マカダミアナッツ」、削除品目には「まつたけ」が挙がった。
消費者庁の説明資料より
追加・削除の「考え方」(案)を了承
食物アレルギー表示制度で表示を義務づけている「特定原材料」は、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の8品目。表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」には、アーモンド・大豆・いくら・オレンジ・カシューナッツ・まつたけ・バナナなど20品目がある。
「考え方」(案)によると、「特定原材料に準ずるもの」は特定原材料に移行する可能性が高い品目に限定する。全国実態調査を踏まえ、必要性が薄れてきた品目については削除する方針を示した。
追加するための要件は、(1)直近2回の全国実態調査で、即時型症例数が上位20品目に入っている、(2)直近2回の全国実態調査で、ショック症例数が上位10品目以内で重篤度などの観点から別途検討が必要――のどちらかに該当すること。
これに該当する食品として「マカダミアナッツ」があると説明した。
消費者庁によると、過去に「特定原材料に準ずるもの」に追加したアーモンド、ゴマ、カシューナッツ、バナナについても「考え方」(案)と矛盾しないという。
削除品目に該当するのは「まつたけ」
一方、削除するための要件は、(1)直近4回の全国実態調査で、即時型症例数が上位20品目に入っていない、(2)直近4回の全国実態調査で、ショック症例数が極めて少数――の両方に該当することとしている。
これに該当する食品としては、「まつたけ」が挙がった。
(木村 祐作)
食物アレルギー表示「特定原材料に準ずるもの」にマカダミアナッツ追加か - 通販通信ECMO
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